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親名義の家をリフォームして私達夫婦も住むことになりました。住宅取得の非課税枠が拡大されいる今のうちにリフォーム資金は親が出した方がいいでしょうか?(将来確実に相遺産相続税があります。)両親名義の家をリフォームします。水まわりなどなど1000万円~1500万円くらいのリフォームをして私達夫婦も住むことになります。(もともと2世帯住宅で、祖父母も暮らしていましたが亡くなったため私達夫婦が住むことになりました。)両親名義なので、リフォーム資金は両親が出せば問題ないのですが、現在住宅取得の場合贈与税の非課税枠が拡大されていますよね。せっかくなので、この制度を利用するために両親と私達夫婦名義の共有に登記しなおした方がお得なのか迷っています。家だけでなく他所に土地などもあり、将来確実に私達も相続税を払わなければなりません。。。(泣)この住宅取得資金の贈与の制度を利用すると将来の相続に何か関係してきますか?(相続の時に親から贈与されたリフォーム代1000万も合わせて計算されるとか。。)私は専業主婦、主人は普通のサラリーマンで相続税も払わなくてはいけないとなるとお先真っ暗です。少しでも節税の方法があるならば知りたいです。ネットもいろいろ見ましたが難しい言葉ばかりでいまいち頭に入ってこず・・・どなたか、分かりやすく教えてください。

住宅借入金特別控除の「増改築等」(リフォーム)の基準について住宅借入金特別控除の「増改築等」(リフォーム)の申請を行う際には 下記証明書のいずれかが必要になります。  ・建築確認済証の写し  ・検査済証の写し  ・建築士から交付を受けた増改築等工事証明書 これらの証明書は、リフォームを行えば必ず発行されるものなのでしょうか? それとも、リフォームの内容によって、発行されない場合もあるのでしょうか? 私は昨年の9月に中古マンションを購入し、購入と共にリフォームを行いました。 <購入マンション>  ・床面積 約75㎡  ・床面積の全てを住居用として使用  ・築年数 18年(耐火住宅) <リフォームの内容>  ・壁紙の取替え  ・床板の取替え  ・建具の新調・補修  ・浴槽、洗面、台所、給湯器の新調  ・ハウスクリーニング等々  —————————  ・費用総額 約320万円 マンションの規模やリフォームの内容、費用に関しては、 どれも「増改築等」の基準をクリアしており、 税務署の職員も控除対象であると仰って下さいました。 しかし「増改築等」の申請に必要な証明書を発行してもらおうと、 リフォーム会社に電話したところ 「今回のリフォームでは、それらの証明書を発行するような  内容の工事は行っていないので、発行したくても出来ない」 という旨の回答があり、証明書を手に入れる事が出来ませんでした。 証明書が発行されない(出来ない)という事で、 しかたなく「増改築等」に関する控除は諦めて、 住宅ローンに関する申請のみを行いました。 上記証明書が発行されるリフォームと発行されないリフォームの違いは何なんでしょうか? それとも、リフォーム会社が嘘をついているのでしょうか? こういった内容に詳しい方、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願いたいと思います。