住宅借入金特別控除の「増改築等」(リフォーム)の基準について住宅借入金特別控除の「増改築等」(リフォーム)の申請を行う際には 下記証明書のいずれかが必要になります。  ・建築確認済証の写し  ・検査済証の写し  ・建築士から交付を受けた増改築等工事証明書 これらの証明書は、リフォームを行えば必ず発行されるものなのでしょうか? それとも、リフォームの内容によって、発行されない場合もあるのでしょうか? 私は昨年の9月に中古マンションを購入し、購入と共にリフォームを行いました。 <購入マンション>  ・床面積 約75㎡  ・床面積の全てを住居用として使用  ・築年数 18年(耐火住宅) <リフォームの内容>  ・壁紙の取替え  ・床板の取替え  ・建具の新調・補修  ・浴槽、洗面、台所、給湯器の新調  ・ハウスクリーニング等々  —————————  ・費用総額 約320万円 マンションの規模やリフォームの内容、費用に関しては、 どれも「増改築等」の基準をクリアしており、 税務署の職員も控除対象であると仰って下さいました。 しかし「増改築等」の申請に必要な証明書を発行してもらおうと、 リフォーム会社に電話したところ 「今回のリフォームでは、それらの証明書を発行するような  内容の工事は行っていないので、発行したくても出来ない」 という旨の回答があり、証明書を手に入れる事が出来ませんでした。 証明書が発行されない(出来ない)という事で、 しかたなく「増改築等」に関する控除は諦めて、 住宅ローンに関する申請のみを行いました。 上記証明書が発行されるリフォームと発行されないリフォームの違いは何なんでしょうか? それとも、リフォーム会社が嘘をついているのでしょうか? こういった内容に詳しい方、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願いたいと思います。